月別アーカイブ: 2019年10月

『2020年4月の改正民法』

金沢店 営業課 大西です。

10月、大型台風が日本列島に猛威をふるい、被災された方々へは、お見舞い申し上げます。
私たちが提供させていただいている住宅の構造においても、被害を拡大させないための強化策等、改善の余地は多くあると考えさせられました。

住宅会社様の家づくりは、オーダーメイドとなっており、耐風、耐震の家づくりにおいては、一棟一棟対策は同じでも、使う部材、取付場所は全て違います。
契約されたオーナー様においてそれは、住宅会社様の現場監督さん、職人さんのお任せとなっており、信頼があって初めて成り立つものです。

もちろん、契約書に定められた内容通り行えば問題ありませんが、施工に関しては、明確な基準を明示せず、現場監督さん、職人さんの長年の経験と勘で「なんとなく」進んでいるのが多いのではないでしょうか。

また、「なんとなく」の施工が原因で、オーナー様と住宅会社様との間で家づくりの見解が異なり、「こじれ」が生じてしまうことがあります。
「こじれ」がないことが一番ですが、「こじれ」の感情論に基準を設けたのが民法です。

この民法が2020年4月に改正されオーナー様の判断が住宅会社様に対しより厳しくなります。
改正民法により、今後「なんとなく」では家づくりができなくなります。
改正内容としては、民法上、今まであった【瑕疵】という言葉はなくなり、【契約不適合】ということになるそうです。

大きなポイントとしては、請負契約で明確に定められた内容の施工が行われていないケースや建築基準法などに適合せず、一般の技術水準に適合した施工が行われていないケースは契約不適合に該当することになり、住宅会社様に補修などの責任が生じてきます。
そのため、契約時においてすべての施工基準を住宅会社様で明確に発信、提示する必要があります。

オーナー様の観点からは非常に良く、保護された内容となりますが、住宅会社様としては、かなり負担が増えると予想されます。
準備期間としては半年を切っております。
住宅会社様だけでなくともに携わっている私たちも責任ある対策を担っていく必要があります。

いつ発生するか分からない、自然災害と違い、期日が明確になっている改正民法。
きっちりとした対策をとり、備えていかなければいけないと感じました。

家